処方せんの記載変更についてのお知らせ
令和5年4月1日より当院では、後発医薬品が存在するすべてのお薬について、一般名処方の記載による院外処方せんの表記とさせていただきます。
🌸一般名処方とは?🌸
これまでは、『製薬会社が独自につけたお薬の名前(商品名)』と『後発医薬品には「会社名」を付加』を表記となっていました。これに対して一般名処方は商品名や会社名を指定せず、「お薬の有効成分の名前(一般名)」で処方を行うことをいいます。
例)
- 旧来(先発品)⇒●●●錠 10mg(商品名)
- 旧来(後発品)⇒■■■錠 10mg「会社名」
今後(一般名)⇒【般】▲▲▲錠 10mg(成分名)
※【般】の文字がついた薬が一般名処方されたお薬になります
一般名処方となることで、患者さまには『先発医薬品』と『後発医薬品』のどちらかでお薬を調剤するのか保険薬局にて選んでいただくことが出来るようになります。
医師が商品名を指定して処方する場合や後発品が存在しないお薬については、今まで通りの記載となります。
ご不明な点がございましたら、主治医にご相談頂きますようお願いいたします。
医療法人社団栄友会