在宅医療に係る自己負担額の概算
月2回の定期訪問診療を受けた場合
医療保険(施医総管、訪問診療料)、介護保険(居宅療養管理指導料)の自己負担の概算は以下のようになります。
※実際には、包括的支援加算、各種指導管理料、処置等、臨時往診、電話再診の有無、回数等によって異なります。
【特定施設】
1割負担の場合 | 3割負担の場合 | |
同一建物 | 2,222円/月 | 6,666円/月 |
上記以外 | 2,902〜5,870円/月 | 8,686〜17,590円/月 |
※「同一建物居住者」(低い点数)の適用とするか、「同一建物居住者以外」(高い点数)の適用とするかは、患者様の疾病、重篤度、処置内容、認知症の程度、要介護度等から主治医が判断し、在宅療養計画に位置づけます。
施医総管の診療体制と診療報酬点数(自己負担額)
①同一建物居住者の扱い「同一建物」(有料老人ホーム等の施設)を医師が訪問し、一回に複数名を訪問診療する場合について、対象の患者様には概ね以下の診療報酬点数、自己負担額となります。 |
2,222円/月(自己負担割合1割の場合) |
(内訳) 1回目:471円〔213点(訪問診療料)+261点(居宅療養管理指導費)〕 2回目:1,751円〔1,488点(施医総管、訪問診療料)+261点(居宅療養管理指導費)〕 |
②同一建物居住者以外の扱い「同一建物」(有料老人ホーム等の施設)を医師が訪問し、同一日に1名のみ訪問診療をした場合は、対象の患者様には概ね以下の診療報酬点数、自己負担額となります。 |
2,902円/月(自己負担割合1割の場合) |
(內訳) 1回目:1,151円〔888点(訪問診療料)+261点(居宅療養管理指導費)〕 2回目:1,751円〔1,488点(施医総管、訪問診療料)+261点(居宅療養管理指導費)〕 |
◉2回の訪問診療が両日とも「同一建物居住者以外の扱い」の場合 |
5,870円/月(自己負担割合1割の場合) |
(内訳) 1回目:1,185円〔888点(訪問診療料)+295点(居宅療管理指導費)〕 2回目:4,685円〔4.388点(施医総管、訪問診療料)+295点(居宅療養管理指導費)〕 |
※自己負担3割の場合は、概ね上記の3倍の自己負担額となります。
※実際には、包括的支援加算、各種指導管理料、処置等、臨時往診、電話再診の有無、回数等によって自己負担額が異なります。
※身体障害者認定、自治体の医療費助成制度によって自己負担額が免除または減額される場合があります。